赤道(あかみち)に隣接する場合の建築条件について

「上越滝寺の店舗併用住宅」敷地の法的条件などを確認するため、市役所の建築関係窓口や法務局に行ってきました。土地を取得する前に、さまざまな法的な条件などを整理し、把握しておく事は重要です。土地を購入した後で、法的に希望するボリュームの建築物は建てられませんと、ならない様、法的な解釈や接道条件など、事前に役所窓口で協議を行う事をお勧めします。

市役所で調べた所、今回、購入予定の土地は、赤道=あかみち(認定外公道)に接している事が分かりました。赤道(あかみち)というのは、昔から(各種法が整理する以前から)公に通行されていた道で、法で正式に認定されている道路ではありません。昔からの道としての性格を持った公的な土地というもので、古い地割の土地や以前は田んぼだった土地などの登記情報を調べると、稀に目にする事があります。

購入する予定の敷地が、どのような土地に隣接しているかで、建てられる床面積や建物の高さなどが変わってきます。ですので、敷地境界、つまり、隣地がどのようなモノなのかは意外に重要な建築的条件になります。赤道(認定外公道)の取り扱いについて、一度も経験した事が無い設計者もいるかと思いますので、参考までに、市役所で確認を取った要件、下記に列挙しておきます。
1:道路斜線は不適用(法的には道路とは扱わないので、道路斜線は掛からない)(規制なし)
2:北側・高度斜線は、境界線位置を「赤道(認定外公道幅)」の1/2外側にあるものとして取り扱う(緩和規定)
3:居室採光計算の際の境界線位置を「赤道(認定外公道幅)」の1/2外側にあるものとして取り扱う(緩和規定)
という事ですので、簡単に言ってしまえば、赤道に対しては、高さ・採光規定が緩和されるので、赤道境界ぎりぎりまで建物を寄せて建てることが可能という事になります。

法的な取り扱いが難しい敷地の規定については、ぜひとも、役所に事前相談を。もし土地購入前に調べたいという方は、設計者に相談してみるのがおすすめです。建築基準法の詳細な取り扱いの解釈は、不動産屋さんでも、かなり勉強されている方でないと、分からないことも多いので。

敷地境界