調査鑑定書の作成業務について

建築関係の訴訟や調停において必要となる「私的(調査)鑑定書」。私の事務所では、このような調査鑑定書の作成業務も行なっています。設計事務所といっても、建物の設計業務だけを行なっている訳ではないのです。現地調査や報告書の作成、提出書類の作成など、さまざまな業務を行なっています。

建築関係の訴訟では、瑕疵(間違いや欠陥)の判断において専門的な知識が必要となってきます。ここがおかしい、ここが間違っているとただ主張するだけでは、裁判所は瑕疵を認めてくれません。何が、どのような根拠で、どのように違っているのか、また、その瑕疵(欠陥)を取り除くにはどのような方法があるのか、などなど論理的に証明していく必要があります。

私的(調査)鑑定書は、主張の整理を行ない、主張の根拠を論理的に示す方法です。今回依頼いただいたケースでは、鑑定内容は多岐に渡り、かなりのページ数になりました。本来であれば、訴訟など起きないことがベターですが、事故のようなもので、決して起きないと言い切ることはできません。もし建築関係の訴訟や調停でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。できる限り、誠実に対応していきたいと思います。

金子勉建築設計事務所
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