定期調査業務と報告書作成業務を開始します

特定建築物の所有者(または管理者)は、法で定められた年数ごとに有資格者による「定期調査」を行い、行政窓口に報告書を提出しなければなりません。正しく定期調査・報告を行っている建物には、上の写真のような証明証が発行されます。

特定建築物とは、不特定の人々が利用する建物のことで、規模の大きなものですと、劇場や集会場、診療所やホテルなど、規模の比較的小さなものですと、集合住宅やアパート・マンションなどが当たります。報告書の提出が必要な建物には、提出時期が近づくと、特定行政庁から郵送で提出を求める書類が送られてきます。

今までは当事務所で設計した物件に関してのみ、定期調査と報告書の作成業務を行ってきましたが、設計した物件以外の建物の調査をしてほしいとの問い合わせが増えてきたため、新潟県内の依頼のみ、対応することにいたしました。もし新潟県内で定期調査の依頼先が見つからずに困っている方は、ぜひ問い合わせください。

調査費用や報告書の作成費用に関しては、建物の用途、規模、法的な制約によって異なるため、その都度、費用を見積もりいたします。費用目安としては、2階建て集合住宅(約1,000㎡)の場合、現地調査+報告書作成費が約10万円(消費税別)となります。遠隔地の場合や特殊な調査が必要な場合、また、既存図面が無いなど、ケースによって費用は変わりますので、資料や図面をご用意の上、まずはお問合せください。