リノベーションでは、補助金も設計の条件になる

中古住宅のリノベーションで、耐震補強の設計を進めています。

古い木造住宅の耐震補強には、自治体の補助制度があります。せっかく耐震補強をするのなら、補助が使えないだろうか。そう思って、調べてみました。

分かったのは、補助を受けるには、市に登録された診断士による診断と設計を経て、市の交付決定を受けてから工事に着手する必要がある、ということでした。この住宅では解体が終わり、ちょうど工事が始まる直前でした。工事の段取りはすでに組まれていて、診断と手続きのために止めることはできません。

残念ながら、タイミングが合いませんでした。

制度には、どんな工事が対象になり、どれだけ補助されるのか、という決まりがあります。それとは別に、いつまでに何をしなければならないか、という条件があります。決まりを知っていても、時期を逃せば使えません。

では、もし事前に分かっていたら、その補助を使っていたでしょうか。

解体を終え、骨組みだけになった室内

中古住宅の制度は、建物と時期で決まる

新築の場合、使える制度は、これから建てる家の性能で決まることが多くあります。中古住宅では、それに加えて、その建物がいつ建てられ、いまどんな状態にあるかが関係します。

古い木造住宅の多くは、いまの耐震基準ができる前に建てられています。建てられた年が基準より前か後かで、制度の条件が変わります。基準より前の建物では、耐震の性能を証明できるかどうかが、制度を使える分かれ目になります。

証明がいつ必要になるかも、制度によって違います。購入する前、登記をする前、工事が終わってから、入居してから。同じ耐震の話でも、ある制度は買う時点の建物の状態で判断され、別の制度は補強を終えた後の状態で判断されます。

建てられた時期で、制度の条件が変わる
建物 買う時点で判断される制度 補強した後で判断される制度
昭和57年以降に新築いまの耐震基準で建てられた建物 耐震の証明は不要 耐震の証明は不要
それより前の建物評点 1.0 以上 対象
買う前に証明を取れば
対象
それより前の建物評点 1.0 未満この住宅 対象外
証明が出せない
対象
補強して評点 1.0 以上なら

※税の軽減の制度の、耐震に関する条件を大まかにまとめたものです。制度ごとに、床面積や入居の時期などの条件があります。

この住宅は、いまの基準ができる前に建てられたものでした。購入時の登記にかかる税には軽減の制度がありますが、使うには、買う時点で耐震基準を満たしていることを示す必要があります。補強前の状態では、基準を大きく下回っていました。仮に購入前に相談を受けていたとしても、この軽減は使えませんでした。

中古住宅の制度は、建物の条件と時期の組み合わせで決まります。制度の一覧を眺めるだけでは、何が使えるかは分かりません。その建物を見て、いつ何が必要になるかを並べてみて、初めて見えてきます。

補助を待つ時間にも、費用がかかる

中古住宅は、購入が終わるまで、基本的に現地を詳しく調べることができません。耐震診断も、登記が済み、引き渡しを受けてから行うことになります。

補助を使うには、その診断を受けて、結果をもとに補強を検討し、それから工事に入ります。診断だけで最短でも一か月。検討を含めると、工事の開始は二か月ほど遅れる計算でした。その流れを選んでいたら、工事の完了も、予定より二か月後になっていたことになります。

補助を使うと、工程はどう延びるか
引き渡し 2か月 4か月 7か月
補助を使わない 完了 予定どおり
工事
補助を使う 完了 約2か月遅れ
診断・検討
手続き
工事
別の補助の、完了の期限
補助の手続きを待つあいだも、家賃はかかり続けます。完了が遅れれば、別の補助の期限にも間に合わなくなります。
診断・検討・手続き(約2か月) 期限内に完了 期限を越える

そのあいだ、住まいは決まりません。購入から入居までの期間が延びれば、その間の家賃がかかり続けます。

時間が延びれば、ほかの制度にも響きます。完了や入居の期限が決まっている補助や税の制度もあり、遅れれば、そちらが使えなくなるおそれもありました。

補助は、受け取る金額だけを見れば、ありがたいものです。けれど、それを受けるために待つ時間にも、費用がかかっています。補助と、待つことにかかる費用。その両方を並べてみなければ、使うべきかどうかは決められません。

この住宅では、物件の購入から工事の開始までの期間が短く、補助の手続きを挟む時間がありませんでした。そのため、この補助は見送っています。

そう考えると、知っていたからといって、その補助を利用したかどうかは分かりません。

耐震の数値は、税の軽減にもつながっている

耐震補強の設計では、建物の強さを評点という数値で確かめます。評点が1.0以上あれば、大きな地震に対して「一応倒壊しない」と判定されます。この住宅は、補強前の評点が1.0に遠く届きませんでした。補強の計画では、この数値を1.0以上にすることを目標にしています。

この1.0という数値は、税の制度の条件にもなっています。古い住宅を補強していまの耐震基準を満たせば、税が軽くなる制度がいくつかあります。逆に、補強をしても1.0にわずかに届かなければ、対象にはなりません。

この住宅では、補強をどこまで追加するか判断するときに、この条件がきっかけの一つになりました。

評点 1.0 は、税の軽減の条件にもなる
補強前 評点 1.0 に遠く届かない
 
補強後の目標 評点 1.0 以上
1.0
安全ライン 1.0   税の軽減の条件にもなる
補強の設計設計者
→
評点 1.0 以上工事で実現
→
証明書設計した建築士が発行
→
申告住まい手が窓口で
補強前の評点では、買う時点で判断される制度は使えません。補強して1.0を超えて、はじめて使える制度が出てきます。
補強前(倒壊する可能性が高い) 補強後の目標(安全ライン到達)

補助金のように、お金を受け取れるものではありません。これから納める税金が、安くなる仕組みです。

補強を終えて評点が1.0を超えれば、それを示す証明書は、設計をした建築士として私が出すことができます。補強の数値を決めることが、そのまま、制度に必要な書類につながっています。

ただ、税の申告をするのは住まい手ご自身です。対象になるかどうか、いつまでに申告するのか、税額はいくらになるのか。そこは窓口で確認していただく必要があります。私は証明書など、必要な書類を整えることにしました。

期限は、工程を縛る

この住宅では、耐震とは別の補助を使う予定です。こちらには、工事を終えて報告するまでの期限があります。その期限に間に合わせることが、計画の前提になりました。

引き渡しの時期は、その補助の期限から逆算して決めています。工事の工程も、そこに合わせて組まれています。先に書いたように工事の開始が二か月遅れていれば、この期限には間に合わなかったはずです。

省エネの改修にも、補助があります。こちらは、対象になる工事を、決められた期間のうちに終えなければなりません。窓の改修、壁の断熱、設備の交換。どれか一つでも年を越えれば、使えなくなるおそれがあります。

まずは設計工程表を作成し、設計から工事までの全体の流れを確認します。そのうえで、期限と照らし合わせます。それぞれの工事がいつ終わるのか。期限までに、どれだけ余裕があるのか。設計工程表だけでは確かめられない工事の細かな流れは、施工者に工事工程表を出してもらうよう依頼します。

制度を使うと決めれば、工程も、判断の順番も、その期限に合わせる必要があります。仕様を決める時期、材料を発注する時期。期限から逆にたどって、いつまでに何を決めるかが決まっていきます。

期限から逆にたどって決める
◀   期限から逆にたどる
仕様を
決める
材料を
発注する
工事
完了
期限補助の
設計工程表で確認
設計者
工事工程表で確認
施工者
仕様が決まらなければ材料を発注できず、発注が遅れれば工事も遅れます。決める時期の遅れは、そのまま完了の遅れになります。

補助はありがたいものです。けれど同時に、工事の進め方を縛るものでもあります。

制度も、設計の条件の一つ

工事の前に税の軽減を選ぶことで、逆に補助金が受け取れなくなることもあります。またその逆もあります。どれを選ぶかは、本当に悩ましい問題です。しかも補助金は、毎年のように手続きや時期が変わります。

だから制度は、覚えておくものではなく、その都度確かめるものだと考えています。

先に書いたように、購入が終わるまで、基本的に中に入って建物を詳しく調べることはできません。それでも、購入の前にできることはあります。いつ建てられた建物なのか。買う時点でしか使えない制度はあるか。工事を始める前に、手続きが要る補助はないか。それを並べておくだけでも、後になって「タイミングが合わなかった」と気づくことは、減らせるはずです。

購入の前に確かめておきたいこと
1いつ建てられた建物か建てられた年で、制度の条件が変わります
2買う時点でしか使えない制度はあるか購入した後では、間に合わないものがあります
3工事を始める前に、手続きが要る補助はないか工事が始まってからでは、申請できないものがあります

制度を使うかどうかに、正解はありません。税の制度がどれだけ効くかは、その人の収入や持っている資産によっても変わります。この住宅での判断がよかったのかどうかも、工事を終えた後でさえ、きっぱりと言い切れるかは分かりません。暮らしの時間、予算、工事の段取り。それらと同じように、制度も設計の条件の一つとして並べ、住まい手と一緒に決めていく。それも、設計の仕事の一部だと思っています。

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この記事の著者

金子勉
建築家 / 代表

金子 勉 Tsutomu Kaneko

美しい意匠設計に加え、高度な構造・設備設計までトータルで手掛ける建築家。無垢材などの自然素材を活かし、使い込むほどに味わいの増す空間と豊かさを実感できる暮らしを提案。新潟の風土に寄り添い、土地選びから建物診断、コンサルティングまで施主に伴走する家づくりを行う。